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初めてお金を借りる方へ
自己破産は、債務者を救済するための制度ですが、費用がかかるということも知っておかなければなりません。
これは、自己破産をする債務者の状況によって異なりますが、弁護士費用や裁判所に納める費用は、少なからず発生してしまう費用と言えるでしょう。
まず、弁護士や司法書士に支払う報酬ですが、事務所によって独自に設定されているようです。さらに、自己破産の手続きを行う時点での債務額や業者の件数によっても、報酬がまちまちになっています。
自己破産は、このような法律家に依頼すれば安心ですが、支払わなければならない報酬についてはしっかりと確認しておかなければなりません。
自己破産を含め、借金を整理する手続きへの報酬は、分割払いを利用することができるのがほとんどです。この分割方法についても、弁護士や司法書士によって異なるので、一括で支払えない場合はきちんと申し出るようにしましょう。
さらに、自己破産が管財事件か同時廃止なのかによっても費用が異なるのも知っておきたいポイントです。同時廃止であれば、最大でも3万円前後の予納金で済ませられます。しかし、少額管財事件や管財事件になってしまうと、数十万円という予納金を支払わなければならなくなるのです。
管財事件の場合は、破産管財人を選出しなければならないため、どうしても高額になってしまうようです。自己破産の手続きには、破産管財人へも報酬を支払わなければならなくなり、それは債務者が負担することになっています。