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利息を払いたくない人へ
自己破産では、免責を受けることで借金をゼロにすることができます。しかし、自己破産の申し立てから免責決定までに、制約が発生してしまうものもあるのです。それは、職業や資格に関する制約であり、該当する場合は免責決定までそれが続いてしまいます。
これは、免責が決定した時点で資格制限が解除され、公法、私法いずれも復権させることが可能になるのです。復権により制約が解かれるのは、士業への資格取得や職業、保証人、後見人といったものが該当します。
さらには、株式会社での重役に就くことができたり、合資会社、合名会社への就職することもできるようになります。
自己破産で免責が決定した後は、新たな資産や財産を作ることは全く問題ありません。また、生命保険も契約することが可能になり、想像以上に自由な行動ができるのではないでしょうか。
しかし、税金、損害賠償請求に関しては、自己破産として免責を受けることができません。自己破産は、あくまでも借金に対する免責ということを忘れないようにしておきましょう。
また、自己破産免責後の復権には、新たなキャッシングやローンも含まれていません。よって、しばらくの間は、借金することもできなくなるので注意しなければなりません。
最も、借金をゼロにするための自己破産なので、借金の制約が生まれてしまうのも無理はないでしょう。自己破産の免責を受けた後は、この経験を無駄にしないように、借金への自制心を深く刻んでおくべきではないでしょうか。