自己破産には小額管財と同時廃止という2種類の方法があります。

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自己破産 同時廃止

近藤邦夫司法書士事務所


自己破産と一言で言っても、2つの種類があることを知っておきましょう。それは、少額管財と同時廃止と呼ばれるもので、それぞれ特徴が大きくことなっています。

これらは、自己破産の申立人が自ら選択するものではなく、裁判官の判断によって決定されるものです。

少額管財、同時廃止の決め手は、自己破産申立人の財産所有状況に判断されます。この2つの自己破産の種類によって、負担する必要も変わってくるので予め調べておく必要があるでしょう。

少額管財として、自己破産の審議が進められる場合は、申立人に財産が存在しているケースです。

財産の所有が確認された場合、破産管財人を裁判所側で選出しなければならず、その分費用がかかってしまいます。破産管財人の役割は、申立人の財産状況の調査、免責不許可事由に該当するものがないかの調査などです。

自己破産申立人に、全く財産が存在しない場合は、同時廃止が選択されます。この場合は、財産を所有していないので、破産管財人が選出されことはありません。このため、自己破産にかかる費用が安くなる傾向があるのです。

同時廃止では、財産状況の調査がカットされるため、免責決定が早めに下されるのが一般的のようです。早ければ、3ヶ月前後で自己破産の免責が決定するとも言われています。

少額管財と同時廃止における費用の違いはとても大きく、その差は10万円以上にも上ります。少額管財で、破産管財人が選出されれば、そちらにも報酬を支払わなければならないため、これだけの差が生じてくるのです。

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