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自己破産では、申立人が財産を所有していれば少額管財事件が成立します。この場合、自己破産の免責が受けられるまで、どのようなプロセスを経ることになるのでしょうか。
自己破産の申し立てを弁護士などの法律家に依頼すれば、受任通知によって債権者からの取立てが止まるようになります。これは、自己破産申立人の適正な債務額を把握する上で重要なポイントになるのです。
受任した弁護士は、取引履歴によって債務の残高を割り出し、法定利息以上の利息があれば、それを元金に充当させます。この結果、払い過ぎた利息があれば、債権者への返還請求を行うことになるのです。ここまででも、約3ヶ月の期間がかかってしまいますが、適正な債務状況を調査するためには必要な期間と言えるでしょう。
自己破産の申し立てが受理され、少額管財の判断が下された場合は、裁判所によって破産管財人の選出が行われます。少額管財の場合は、裁判官との面接の他に、破産管財人との面接も必要になるのです。
破産管財人との面接と言っても、さほど長い時間行うものではなく、問題がなければ数時間程度で終了することになります。ここで、質問に切実な回答が見られない場合は、自己破産の免責不許可事由に該当してしまい、必ずしも免責にならないこともあるようです。
その後、債権者集会によって、裁判官、管財人、債権者そして弁護士と申立人とで協議を行うことになります。ここで、債権者側から免責に反対する意見が出なければ、晴れて免責が決定するという訳です。