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借金の返済に苦しんでいることで、自己破産を考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、借金の悩みを解決する方法は、自己破産だけではありません。任意整理や個人再生といった方法でも、状況によっては良い結果をもたらしてくれます。
借金問題の解決には、まず任意整理が可能かどうかの判断を行います。それが難しいと判断された場合、自己破産ではなく個人再生という方法で解決することができるかもしれません。
個人再生の手続きを行うと、借金の減額はもちろん、住宅ローンの場合には家を出る必要さえなくなるのです。これは、住宅資金特別条項(住宅ローンの特則)によって実現することが可能で、せっかく購入したマイホームなので、誰しもできれば手放したくないと考えるものではないでしょうか。
しかし、個人再生を利用するには、いくつかの条件があるので理解しておかなければなりません。
まず、一定の収入がなければ、個人再生を利用することができません。これは、雇用形態はどのようなものでも問題なく、定期的な収入が得られれば全く気にする必要はありません。
また、5000万円を超える借り入れが確認されても、個人再生で借金を整理することができないようです。これが、仮に財産で穴埋めできるような状況であっても、個人再生として認められることはありません。そして、個人再生の多くは、小規模個人再生として扱われますが、最大で10分の1にまで借金を減額することが可能です。
しかし、これは借り入れ額によって異なり、最大で3000万円以上5000万円未満の場合に適用されます。この額を超えると自己破産という手段を選択することになるでしょう。