自己破産には、状況によって給料や財産などが差し押さえられてしまうと言われています。しかし、これは既に昔の話であって、今では新破産法によってこのような強制執行が禁止されているのです。
自己破産の差し押さえにおいては、この新破産法の効果が大きく、実際に差し押さえを行う貸金業者が激減しているようです。
このように、差し押さえなどの強制執行に限っては、新破産法で制限されていても、訴訟の提起までは制限されていないのが現実になっています。これは、自己破産申し立てが受理されるまでの制限なので、手続きさえしてしまえば、訴訟を断念する債権者がほとんどです。
そして、差し押さえについては、たとえ自己破産の免責が決定したと言っても行うことができません。そもそも、自己破産の免責が決定してしまえば、給料を差し押さえても債権者側に何のメリットもないでしょう。
差し押さえに関して知っておきたい重要なポイントは、自己破産申し立てを行う前なら、それを行うことが可能という点です。もちろん、裁判で差し押さえの可否が下ることになりますが、決定した場合は不利になることは言うまでもありません。
差し押さえが決定した場合は、早めに自己破産の申し立てを行うのが最良の方法ではないでしょうか。自己破産の申し立てを行うことで、このような場合の差し押さえを止めることができます。
しかし、自己破産を申し立てた旨を債権者に通知しなければ、いつまでも続いてしまうので注意しなければなりません。