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利息を払いたくない人へ
自己破産の手続きには、破産申立書が必要になります。これがないと自己破産の手続きをスタートさせることができません。破産申立書は、1枚の紙面という訳ではなく、債権者一覧表をはじめ、財産目録や陳述書、家計状況などを記載する紙面を準備する形となります。
自己破産の場合は、より詳細な情報を裁判所に提示しなければならないため、債権者への確認が必要になる項目もあるようです。自己破産しようとする側の情報はもちろん、各証明書を取り寄せるために、債権者との交渉が必要になってくるのです。
破産申立書は、想像以上に記載事項が多く、自分の情報だけでなく、家族に関する情報なども記載しなければなりません。
財産目録は、所要する財産によって、借金が減らせるかどうかの判断材料として用いられます。このため、預貯金はもちろん、自動車や不動産、有価証券や保険などに至る財産を財産目録に記載しなければなりません。
また、自己破産には、なぜ破産の申し立てをしなければならないのかの理由も必要になります。そのために、陳述書というものが用意されており、どのような経緯があるのかを記載しなければなりません。
さらに、支出と収入の状況を把握するために、家計状況にいても報告する必要があります。自己破産の場合は、過去2ヶ月間に渡る家計状況を報告し、偽りなく記載することが求められています。
そして、債権者一覧表によって、いつどのような債権者から借金をして、その残高はいくらあるのかが確認されます。さらに、債権者の詳細な情報も記載されており、自己破産には不可欠な書類のひとつとして考えられているものです。